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【3/6 まで受付中】令和5年度「沖縄域外競争力強化促進事業」

中小企業等による域外に向けた生産物(ソフトウェア等情報成果物を含む)の拡大や、域外から搬入されている生産物の自給率向上を目指し、中小企業等が取り組む先進的または沖縄の特色を生かした事業に要する費用を総合的に支援する事業

概要

支援対象

  • 非IT事業者

こんな人におすすめ

  • 先進的もしくは沖縄の特色を生か した生産物を生産する事業者

対象者の概要

1.日本の法律に基づいて設立された法人又は日本に拠点を置く個人事業者であること
2.) 「沖縄域外競争力強化促進事業費補助金の交付を受ける者として不適当な者」として、補
助対象者(参画事業者を含む。)が次の①から⑩のいずれにも該当しないこと。
① 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である
場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、
団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下
同 じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律
第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条
第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)である。
② 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を
加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。
③ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
④ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして
いる。
⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。
⑥ 暴力的な要求行為を行う者。
⑦ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。
⑧ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。
⑨ 偽計又は威力を用いて本補助金担当官等の業務を妨害する行為を行う者。
⑩ その他、上記⑥~⑨に準ずる行為を行う者。
3.沖縄から搬出される生産物の増加を図るために行う「先進的事業」若しくは「沖縄の特色を生かした事業」又は現に沖縄に搬入されている生産物の沖縄県内における自給率の向上を図るために行う「自給率向上事業」を行う者であること。

補助内容の概要

  • (1)人件費、(2)旅費、(3)謝金、(4)会議費、(5)賃借料、(6)外注費、 (7)販路開拓費(①印刷製本費、②コンテンツ制作費、③展示会出展費)、(8)物品費・建物取得費(①機械装置費、②付属設備費、③建物取得費、④建物付属設備費)、(9)原材料費、(10)補助員雇上費等
  • 補助対象経費の2/3(上限2億円)